2007年12月21日 (金)

師走雑感

  12月も21日ですね。半世紀も昔の事になりますが、12月になると

決まって木枯らしが吹き荒れて、鼻水を啜りながら飛び跳ねていた事

を思い出します。日溜りでベーゴマやメンコで遊んだり、凧揚げに腕を

競ったりで年中遊んでばかりいたことだけ思い出します。事実勉強を

した記憶が全くないのです。そして、唯一の不満は、《冬休みは短い》

ということでした。だから今の小生があるのですね。

 ともかく、あと10日あまりで今年も終わってしまいます。

来年こそは一念発起して頑張りたいと思います。

2007/12/21   cap.amano

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2007年12月19日 (水)

年金不突合問題

自民党が早々と公約を破ってギブアップしてしまった。そんな中

先日妻と二人で問題の社会保険事務所へ行ってきた。二人共

65才になったので。実は65才になったからではまずかった部分

があったが、それはあとで書くとして、先に問題の不突合の件

から。

妻の旧姓はー阿出川ーと書いて、アデガワと読む。めずらしい姓

だがこれしか読めないと思っていた。

昔の年金証書を紛失してしまったので、会社を特定しなければ

ならない。社名にタイヨウが使われていたのは間違いないのだが

それが、太陽なのか大陽なのかあるいはこっちの大洋なのかが

ハッキリしない。でも担当の中男性職員が根気よく捜してくれた。

その結果数あるータイヨウーのつく一つの会社の社員一覧表から、

社長の名前を見つけた。これで会社は特定出来た。次に社員名簿

のア行を見る。しかし゛阿出川゛がでてこない。念のためカ行を見て

みた。なんとそこにあるではないか。フリガナはーカワデガワーと

なっている。恐らく゛阿゛を゛河゛とみ間違えたのかも知れない。

このような間違えのために突合作業が進まないとのことだが、

スッキリしてない人は自分で社保事務所へ出向き、調べてもらう

ことをお勧めしたい。古いことなので時間がかかることを覚悟

しておくべき。因みに私達の場合は二人分で1時間40分位か

かった。

尚最初の方に書いた、65才で時効になるという話は次のよう

なことです。

厚生年金の請求権は60才で発生し、国民年金のそれは65才

だそうです。そしてそれぞれの時効が5年ということで、厚生年金

に加入していた期間がある方は気をつけていただきたいと思い

ます。

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2007年8月13日 (月)

知ってますか?!こんな制度

「少額訴訟制度」④

 これまで簡単で、費用も安く、早く解決することができる

少額訴訟について、メリットを中心に説明してきましたが、

今回は少額訴訟には不向きなケースを紹介します。

① 相手方が少額訴訟を希望しない場合

少額訴訟は1日で審理を終え、その日の内に判決が下されるた

め、証拠・証人等は1日で扱える内容に限られています。即時

に取調べができない証拠がある場合などは、被告により訴訟

を通常の手続に移行することができます。

 手続き選択の自由は当事者双方に認められています。また、

裁判所による通常訴訟へ移行させる決定がなされることもあ

ります。

② 問題が複雑な場合

少額訴訟は原則として1回で審理を終了するため、事実関係が

複雑で調べるべき証拠や証人が多い場合には向きません。

 事件が複雑になった場合は、入念な証拠調べや書面の準備

が必要になり、弁護士に依頼した方が適切な紛争の解決が期

待できます。

 また、複雑な事件の場合は、相手方や裁判所が通常訴訟へ

移行させる可能性が高いです。

③ 利用回数の制限を超えている場合

少額訴訟は同じ簡易裁判所において、年10回までに限られて

います。

これは、金融業者などの乱用を防ぐためにこの制限がありま

す。

少額訴訟を起こす際に裁判所に利用回数を届け出なければな

りません。届出がない場合には、裁判所により通常手続に移

行され、また、利用回数に関して虚偽の届出をした場合は、

10万円以下の過料に処されます。

④ 被告の所在が分からない場合

相手方の所在が分からない場合は少額訴訟を提起することが

できません。

1回の期日で裁判が終了する少額訴訟では、相手側の訴訟上の

手続保証がなされなければならないからです。

被告に対して最初にすべき口頭弁論期日の呼び出しができない

時は裁判所により通常訴訟へ移行されます。相手方の所在が不

]明な場合でも、通常訴訟においては、公示送達という方法に

より訴訟を提起することが可能です。

《参考文献》「日本一わかりやすい弁護士いらずの少額訴訟」

桝井信吾 明日香出版社

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2007年8月 6日 (月)

知っていますか?!こんな制度

「少額訴訟制度」③

 今まで説明してきた少額訴訟は、どんな事件でも利用できる

わけではなく、60万円以下の金銭の支払いを目的とした事件

だけに利用できる点に注意してください。

 少額訴訟の請求金額60万円以下というのは、利息を含まな

い額です。例えば、60万円貸し付けた場合、利息や遅延損害

金を含めると60万円を超える場合がありますが、このような

付随的な請求の金額は請求金額に含まれず、少額訴訟を利用

することができます。また貸金60万円に加えて利息や損害金の

支払いも上乗せして請求できます。

 また、請求金額が60万円以上であっても、金額を分けて複

数回少額訴訟を起こすこともできます。

 少額債権でも「塵も積もれば山となる」で、多くの少額の不

良債権を抱えれば、商店や中小企業にとって経営を危機に

追いやる原因となりかねません。

 お金を貸した人は返してもらう権利があります。

 少額訴訟という制度があるんだなと思っていただけると幸い

です。

《参考文献》「日本一わかりやすい弁護士いらずの少額訴訟」

桝井信吾 明日香出版社

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2007年7月30日 (月)

身内に甘い、安倍首相 当然の結果

“歴史的大敗”の自民 党、というより“安倍党”と言った

ほうが今の自民党には適切かも知れない。

安倍首相は大敗した理由を、年金問題にすりかえ、自

分や自民党の政策を否定されたわけではない、なんて

のんきなことを言っていますが、これでは単なる責任転

嫁ではないでしょうか。

問題はもっと基本的なところにあると思うのです。つまり

2人の農相に対する異常とも言える、擁護論の展開です。

組織運営上最も重要なことは、―身内に厳しく―するこ

とです。身内に甘い組織は必ず崩壊します。自民党は今

それを実証してくれているのです。

安倍さんは今すぐ辞めるべきです。

で、次は誰?案外そんな理由で辞められないのかも・・・。

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知っていますか?!こんな制度

「少額訴訟制度」②

 前回紹介した少額訴訟制度の特色についてもう少し詳しく

説明します。

 少額訴訟制度の特色はズバリ、簡単、安い、早いです。

 一つ目の特徴は、簡単な手続きで訴訟が行える点です。

 訴訟を起こすには、訴状を作成しなければなりません。訴

状は法律上要求されている種々の要件を充たさなければな

らないため、一般の人が作成するには少し困難と思われま

す。しかし、簡易裁判所には、少額訴訟用の定型的な訴状

の書式が用意されており、そこには必要事項が列挙されて

います。その書式に従って記載するだけで、極めて易しく訴

状が作成できます。

 少額訴訟の内容や手続きの流れは、裁判官や書記官が

説明してくれます。

 また、証人尋問も裁判官が中心となって行ってくれることに

なっていて、心配は無用です。

 二つ目は、超短期間で紛争を解決できる点です。

 通常の訴訟事件では、訴訟を起こしてから判決まで平均し

て2年以上かかると言われています。しかし、少額訴訟では

原則として、1回(1日)の期日で審理を終わらせることになっ

ています。またその日のうちに判決の言渡しも行われます。

 三つ目は、費用が低額な点です。

 少額訴訟は弁護士の依頼が不要ですので、必要な費用は

裁判所に納める手数料である収入印紙と、郵便費用の予納

郵券だけです。

 収入印紙の額は請求金額の1%がメドとなり、1000円から

6000円です。予納郵券は、当事者(原告・被告)が1名ずつ

の場合は、3910円です。

 少額訴訟制度は「一般市民にとって最も身近で利用しやすく、

分かりやすい裁判手続き」といえます。

《参考文献》「日本一わかりやすい弁護士いらずの少額訴訟」

桝井信吾 明日香出版社

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2007年7月23日 (月)

知っていますか?!こんな制度

Money08 「少額訴訟制度」①

 「少額訴訟制度」とは、60万円以下の金銭債

権ならば、たった1日で訴訟が終了し、その日のうちに判決が出

される制度です。貸したお金を返してくれない、預けた敷金を返

してくれない、働いたアルバイト料を支払ってくれないなどのお金

のトラブルがあっても、訴訟を起こさずに、泣き寝入りしてしまうケ

ースが多いのが現状でした。それは、通常の訴訟には時間とお金

と労力がかかるからです。

 少額訴訟制度は、短期間に紛争を解決することができ、手続きも

簡単で、弁護士に依頼せず、低額な費用で誰もが自分一人で訴訟が

起こせます。

 この制度は、民事訴訟法の改正により、平成10年1月1日に誕

生しました。当初は30万円だった少額訴訟で請求できる金額が、

平成16年4月1日から60万円に増額され、同時に民事訴訟法の

改正により、簡易裁判所で扱える訴訟物の価格も90万円から

140万円に引き上げられ、少額債権者にとってメリットが高まり

ました。

 今まで泣き寝入りしていたトラブルも自分の力で解決することが

できるのが少額訴訟制度です。

《参考文献》「日本一わかりやすい弁護士いらずの少額訴訟」

桝井信吾 明日香出版社

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2007年7月12日 (木)

車の運転とナビ

 先月12日に、18歳の少年が運転する車にはねられて、

入院中の当事務所職員に、加害者関係者3人と共に会っ

た。

 1ヶ月経った今も、流動食すら食べることができない状態

がつづいている。勿論車椅子だ。

 死亡事故にならなかったのがせめてもの救いだった。“不

幸中の幸い”がいくつもあった。“運が悪かった”と考えるよ

り、“運が良かったので、今がある”と言ってくれた本人に、

むしろこちらの方が元気づけられたような気がした。

 当の18歳の少年は、免許を取ってまだ2週間位しか経っ

ていないとのこと。その少年が何とナビをのぞき込んでいて、

運転を誤ったらしい。

 たしかに、ナビは音声だけではなしに、画面を見る必要が

あることが結構ある。真っすぐ前を見て運転していても、“ヒ

ヤッ”とした経験をもつ人は一人や二人ではないと思う。

 ナビは便利なモノであることは間違いない。しかしその利

用の仕方を間違えれば、凶器となることを思い知らされた。

 それにしても、今のナビ、なんとかならないのか。全て音声

とするとか、何かを変えない限り、事故はなくならないだろう。

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2007年6月 5日 (火)

惜別     西宮 朝子さん

それは、突然でした。突然の訃報でした。

西宮さん、どうしてそんなに先を急いだのですか、あなた

らしくない。いつも沈着冷静なあなたが、何故。まだ子供さ

んのことなど、しなければならないことが沢山あったでしょう

に。

あなたと私、あなたとアプト会計の職員との仕事を通して

のお付きあいは、それ程長くはありませんでした。それなの

に、あなたから受けた影響は大きかったです。

ご主人の話によると、10年位前にガンに襲われ、それが

肺に転移し、更に首にまで転移したとのこと。私達は全く知

りませんでした。と言うよりそういうことを一切感じさせませ

んでした。

むしろ、人一倍元気に、人一倍明るく振る舞っていたあな

たに、そんな重大な危機が迫っていたなんてことを、全く想

像できませんでした。

階段の昇り降りも思うように行かなかった2月頃、確定申

告が終わるまでは頑張る、と言っていたとご主人から聞きま

した。そんな事を知らない私達は、あなたをずいぶんと頼り

にしてしまいました。今思えば本当に申し訳ないことをしてし

まったと思っています。早すぎた死を本当に残念に思います。

どうぞ、安らかにお眠り下さい。 合掌。

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2007年5月22日 (火)

私の好きな言葉から―その2―

―転ばぬ先の杖―

 「失敗しないように、予め用意しておく。」

 誰もが知っている言葉であり、いろいろなところで使われる。

 ところがいざ実行となると、なかなか出来ないのが弱いところ

だ。

 これが確実にできるのとできないのとでは大きな差になる。

 少し意味が違うが、「段取りが良い」とか悪いとか言うことが

ある。これの良い悪いは、モロに仕事の成果に出てくる。

 常に転ばぬ先の杖を用意して、尚かつ、段取りをよく考えて、

“いい仕事”をしたいものだ。                 小生

が事務局長を勤めているNPO法人 遺言・成年後見普及セン

ター長野のスローガンは

          転ばぬ先の杖 “遺言・成年後見”

となっている。

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